個人輸入・海外商品の処方・課税について

個人輸入とは?

アイビューティーストアーでは海外商品につきましては個人輸入代行を致しております。個人が自分で使用するために輸入できる 化粧品の数量は、1人あたり1品目24個以内です。他人への授与はできません。

また、配送先は個人名である必要がございます。会社への配送など、ご住所に法人名/店舗名等が含まれていると、通関ができない場合がございます。

通常日本国内のデパートなどで販売されている化粧品は薬事法によって、有効性や安全性が確認されておりますが、個人輸入代行商品につきましては、海外処方の商品が含まれる場合があり、日本の薬事法の保証の対象とはなりません。また、クーリングオフやPL法の対象ではございません。十分にご確認の上ご利用くださいますようお願いいたします。

処方について

海外ブランド商品は海外処方でございます。日本で販売されているものと処方が異なる場合があります。

商品の外観、画面で表示される色について

生産国によりまれに外観が異なる場合がございます。ご了承くださいませ。 メーカーサイドによる商品のモデルチェンジが行われる場合があります。 外装箱の若干のキズ等はご容赦下さい。

ご使用のパソコン環境により色表示に差がございます。色のイメージの違いによる返品はお受け致しかねます。

通関時の課税について

海外発送商品をお求めの場合個人輸入扱いとなり、商品合計金額がおよそ¥16,667以上の場合、商品代金の約60%に対して消費税及び関税がかかります。
課税対象額の合計が¥10,000未満の場合(商品代金がおよそ¥16,666未満の場合)は課税されません。

  • 消費税の概算
    課税対象額(商品代金×60%)×0.10
  • 関税の概算
    課税対象額(商品代金×60%)×(0.00~0.15)

化粧品やフレグランスには関税はかかりませんが、課税対象額の合計が¥10,000以上の場合(商品代金がおよそ¥16,666以上の場合)輸入消費税が課税されます。
サプリメントは0~15%の関税率になっています。ゴースマイルB1は3%、カンタブリアオーラルカプセルは15%、化粧ブラシは6.6%との報告あり。

関税がかかった場合、手数料200円がさらにプラスされます。
課税されるかされないかは、税関の判断、配送業者によって異なってまいります。

一差出人から同一名宛人に、同一時期に分割して郵送されたものなどは、それらの合計が課税価格となることがあります。

税金の納付について

税金は商品の配達時に配達員に支払います。
詳しくは東京税関、個人輸入通関手続をご覧ください。

アイビューティーストアー

企画・運営を行う株式会社 オズ・インターナショナルは 20年以上にわたり、女性向けの美容雑貨、エステティックサロン向けの商品を有名デパート、バラエティストア、サロンに販売しております。

また東京都より正式に認可された化粧品輸入販売業者ですので、安心して代行依頼していただけます。 品質のすぐれた化粧品を、いちはやく手ごろな値段でご提供できるようコスト削減、アメリカや香港などの海外パートナー企業との連携に努めております。

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