Q
なぜ製造年月日や使用期限が表記されていないの?
A
薬機法(旧:薬事法) では、製造又は輸入後、適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品には、使用期限を表示しなければならないとされています。つまり、使用期限の記載がない化粧品は、未開封かつ適切な保存条件であれば、製造又は輸入から3年間は品質が保持されることを意味します。
ただし開封後は、空気や手に触れることでホコリや雑菌などが混入し、品質の劣化が早まる場合があります。また、化粧品に含まれる油分が酸化することで肌への刺激となったり、混入した雑菌の影響でかゆみ・かぶれ・にきびなどの肌トラブルを引き起こす可能性があるため、開封後はなるべく早く使い切ることをおすすめします。
開封から時間が経過した化粧品をご使用になる場合は、色やにおいに変化がないかを確認し、目立たない部分で少量を試す(パッチテスト)など、肌に異常がないことを確かめてからご使用ください。
※当サイトでは個人輸入代行サービスも提供しております。個人輸入品のご使用はお客様ご自身の判断と責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。


